相続税がかかる人は亡くなる人の5%だけ?
相続人が妻と子2人の場合、8000万円以上の財産がなければ相続税はかかりません。
でも、「相続税がかからないんだから、自分は相続対策は何もしなくていいんだ。」と早合点しないでください。
確かに相続税がかかるのは死亡した人の約5%で、近年10ヵ年程度は毎年約5万人で推移しています。
その一方で、相続財産をめぐる争いは年々増え、平成18年に家庭裁判所が取り扱った遺産分割事件は約1万2千件でした。
また、平成18年につくられた公正証書遺言は約7万2千件で、過去35年間で4倍に増えています。
それじゃあ、なぜ相続争いが増えているの?
日本人の相続財産の約7割が土地や建物などの不動産で、預貯金などの金融資産は約2割です。
不動産は分割しにくく、売却しにくい資産であるため相続争いが起こる可能性が高い資産です。
もし、相続財産の全部が預貯金なら、または昭和22年以前の長子相続制度であればこのような問題は生じませんが...
相続争いを防ぐために遺言書が有効です
財産の大半が不動産の場合、法定相続割合どおりには分割しにくいものです。
そこで、不動産を売却・換価して平等な相続となるように努めることが相続争いを未然に防ぐために重要となります。
しかし、不動産を換価してもなお不平等な相続になる場合や、家庭の状況(例えば、世話になった長男の嫁に財産の一部を贈りたいなど)により法定相続分と異なる相続となる場合などに遺言書が有効です。