豊島行政書士事務所/京都府行政書士会所属

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法定相続人

相続人になれる人は民法で定められています。

@ まず、被相続人(亡くなった人)の配偶者(夫または妻)は、常に相続人となります。
A 次に、第1順位として、被相続人の子が相続人となります。子が亡くなっていれば孫、孫も亡くなっていれば、ひ孫が相続人となります。
(このように相続人となるはずだった子が死亡しており、孫やひ孫が相続することを代襲相続といます。)
ただし、子や孫の配偶者は、相続人にはなれませんのでご注意を。
B 第1順位の者がいない場合、第2順位として、被相続人の親が相続人となります。親が亡くなっていれば、祖父や祖母が相続人となります。
C 第1順位も第2順位もいない場合、第3順位として、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、甥・姪が相続人となります。ただし、甥・姪が亡くなっている場合、甥・姪の子は相続人とはなりません。


法定相続人の調査

遺産分割協議をするにあたっては、法定相続人を確定する必要があります。
なぜなら、遺産分割協議は、相続人全員が揃わなければ開けないからです。
また、遺産分割協議後に、新たな相続人がでてきたら、遺産分割協議はやり直しになってしまいます。苦労が水の泡です。
多くのご家庭では、相続人が誰であるのか把握されていると思います。
しかし、ご両親は以前、別の方と結婚されていた可能性もあります。また、結婚していなくても、別に子どもがいるかもしれません。
さらに、子どもや親がいない場合、甥や姪が相続人になることもあります。甥や姪の現住所はご存知ですか?


<相続人を調べる方法>
相続人の調査をする場合、被相続人が生まれてから亡くなるまでの、連続した戸籍謄本、除籍簿、改正原戸籍を入手して相続人を捜すことになります。


手順1)
被相続人の本籍地の市町村役場へ行き、戸籍謄本の交付を申請します。

手順2)
戸籍には、以前にどこの戸籍から入籍があったかが記されています。
その入籍の記載から、この戸籍より前の戸籍を調べていきます。
このとき、除籍謄本もしくは改製原戸籍を調べることもあります。

※除籍簿とは:1つの戸籍から、婚姻や死亡により人が抜けていって、誰もいなくなった戸籍のことを除籍簿といいます。
※改正原戸籍とは:法律の改正により全ての戸籍は何度か書き換えられているのですが、その書き換えられる前の戸籍を改正原戸籍といいます。


戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の取得はどうすればいいの?

<戸籍謄本>
今現在本籍のある市区町村役場に請求します。(請求には本籍と筆頭者が必要です)

<除籍謄本>
除籍当時、本籍のあった市区町村役場に請求します。(請求には本籍と筆頭者が必要です)

<改製原戸籍謄本>
改製された当時、本籍のあった市区町村役場に請求します。(請求には本籍と筆頭者が必要です)

相続手続を行う為に戸籍謄本等の書類が必要となります。
しかし、必要書類の取得は以外と手間がかかることもあります。
(取得した書類の記載事項を確認→必要であれば追加で書類を請求→更に書類を請求、となることもあります。)
また、 家族に知られたくないような事実が書類に記載されている事もあります。
(例えば離婚歴や認知の記載など、現在の戸籍謄本には載っていなくても、除籍謄本などに載っている可能性はありますので。)

戸籍謄本等の書類は、原則として親族などでなければ取得できませんが、行政書士は、職務上請求する事が法律上認められております。
ご自身で手続する時間がとれない場合は、行政書士等の専門家に依頼することも可能です。





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