豊島行政書士事務所/京都府行政書士会所属

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一般的な相続分

相続人がどれくらいの割合で被相続人の財産を相続するかは民法で定められています。
これを法定相続分といいます。
相続分は被相続人が遺言で指定することができますが、遺言がなければ、相続人同士の話し合いで相続分を定めることになります。
法定相続分は、このときの目安となります。

相続人 法定相続分 備 考
配偶者、子ども1人 配偶者:1/2
子ども:1/2
1/2ずつの配分
配偶者、子ども2人 配偶者:1/2
子どもA:1/4
子どもB:1/4
子どもが複数いれば、1/2を人数割りします
配偶者と直系尊属(父母、祖父母) 配偶者:2/3
直系尊属:1/3
直系尊属が複数いれば、1/3を人数割りします
配偶者と兄弟姉妹 配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4
兄弟姉妹が複数いれば、1/4を人数割りします


養子や認知された子の相続分

<養子>
養子の相続分は実子と同じです。
また、普通養子は養父母の遺産を相続するとともに、実父母の遺産も相続できます。
ただし、特別養子は実親の相続人にはなれません。

○養子とは、親子でない者同士を、法律上親子であるものとすることです。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2つがあります。
普通養子縁組とは、養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係をつくるという二重の親子関係となる縁組のことをいいます。
特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組のことをいい、家庭裁判所の審判が必要です。

<非嫡出子>
非嫡出子は認知されることで父の相続権を得ますが、相続分は嫡出子(実子)の1/2 です。
認知されなければ相続権はありません。ただし、母の相続人にはなります。

○非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことです。
嫡出子 とは、法律上の婚姻関係にある男女の間(夫婦間)に生まれた子どものことです。

<半血兄弟>
半血兄弟の相続分は全血兄弟の1/2です。

○全血兄弟とは父母の双方が同じ兄弟、半血兄弟とは父母のどちらかが同じ兄弟のことです。





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