豊島行政書士事務所/京都府行政書士会所属

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相続とは?

相続とは、「人がもっている財産を、その人の死後に、法律や遺言により、家族や親族などに承継させること」です。
ここで、財産とは、お金や家といったものだけではなく、権利義務も含まれます。また、債務などの負の財産も含まれます。
相続は、人が死亡することで自動的に開始します。このとき遺言がなければ、法律にしたがって、遺言があれば遺言にしたがって相続財産が承継されます。


遺贈とは?

遺贈とは、被相続人が自分で財産を誰に承継させるかを決め、遺言によって承継することです。
遺贈を受ける人を受遺者といい、相続人でも、相続人でなくても指定できます。
遺贈により、お世話になった人、例えば介護をしてくれた息子の嫁など、法律上は相続分をもたない人へ財産を渡すことができます。
ただし、相続人には一定分の相続財産をもらう権利(遺留分といいます)がありますので、遺留分に関する規定に違反して遺贈はできません(民法964但書き)。
また、遺言者より先に受遺者が亡くなった場合は、遺贈の効力は生じませんので、この場合、受遺者の相続人は財産を受け取ることはできません。
さらに、遺贈は被相続人のもらう側(受遺者)の意思とは関係なく、あげる方の一方的な意思表示、つまり遺言により生じます。
遺贈の効力の発生日は、原則として遺言者の死亡の時です。


贈与とは?

贈与が相続や遺贈と異なる点は、生前に行うということと、
財産をあげる人ともらう人双方の合意にもとづく契約であるということです。
法律では、贈与は『当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立する。(民法549条)』と書かれています。
遺贈は当事者の一方のみの意思表示であることから、相手方の承諾無しに取消しや変更が可能です(遺言は何度でも書き直せます)。
それに対し、贈与は、当事者双方の契約ですから、書面で行った場合は、原則として撤回することができないとされています。
ただし、口頭での贈与契約はいつでも取り消すことができます。





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