豊島行政書士事務所/京都府行政書士会所属

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遺言書の種類

一般的に用いられている遺言書は自筆証書遺言書公正証書遺言書です。
自筆証書遺言書は、自分の手書きで書く遺言であり、費用はほとんどかかりませんが、些細なミスで遺言書自体が無効になることもあります。
公正証書遺言は、公証人役場に一部保管されますので、もし、無くしても謄本を入手できますし、また、内容が公的に保証されているという点で安心です。
そこで、費用は多少かかりますが、公正証書遺言書のほうが安全で確実です。


自筆証書遺言書

自筆証書遺言書とは、遺言者本人が自分で書いて作成する遺言書です。
証人は不要です。

<長所>
・自分で手軽に書ける。
・費用がほとんどかからない。
・内容を秘密にできる。

<短所>
・形式や内容の不備で無効になることがある。
・紛失・改ざんのおそれがある。
・家庭裁判所の検認が必要。


公正証書遺言書

公正証書遺言書とは、遺言者が公証人に内容を伝え、公証人が筆記して作成する遺言書です。
2人以上の証人が必要です。

<長所>
・適法な遺言書ができる。
・原本を公証人役場で保存する。
・遺言者の死後、すぐに名義変更ができる。

<短所>
・多少の費用がかかる。
・証人と公証役場へ出向かなければならない。
・遺言を秘密にできない。





 豊島行政書士事務所

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