豊島行政書士事務所/京都府行政書士会所属

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遺言書を書いておいたほうがよい方

長男の嫁は法定相続人ではないが、世話になったので財産の一部を贈りたいとか、逆に、相続させたくない人がいることもあるでしょう。
このような意思を伝えたり、相続争いを未然に防いだりするために有効なのが、遺言書です。
遺言書なら、自分の財産をどう分けるか、誰に遺すかといったことを具体的に指定できます。
遺言を書いておいたほうがよい方は以下のとおりです。

・子のいない夫婦の場合
・事業を特定の者に承継させたい場合
・法定相続人でない者、療養・介護に当たった人に財産を与えたい場合
・内縁の妻に財産を与えたい場合
・相続人同士が不仲である場合
・相続人がいない場合
・事実上離婚している場合


子がいない夫婦の場合

このケースの場合、相続人が妻と夫の両親なら相続分は、妻が2/3、夫の両親が1/3になります。
また、相続人が妻と夫の兄弟なら相続分は、妻が3/4、夫の兄弟が1/4になります。
もし、あなたが「妻に全財産を遺したい。」とお考えなら、遺言書にその旨を書くことが必要になってきます。


事業を特定の者に承継させたい場合

長男が事業を継ぎ、次男は会社員で事業を継ぐことがないようなケースです。
この場合、法定相続人が子2人なら、法定相続では、それぞれの子に1/2ずつ相続分がいくことになります。
ここで、相続財産に事業用地等が含まれている場合、相続財産を分割することができません。
そこで、遺言書で、「長男に事業を継がせ、次男には法定相続分として、事業から出る利益のうちから、今後○○年にわたり○○円ずつ支払う」と決めておくことができます。


法定相続人でない者、療養・介護に当たった人に財産を与えたい場合

自分の介護をしてくれた長男の嫁に財産をあげたいなど、法定相続人でないものに財産を与えたいことがあるでしょう。
もうすこし具体的な事例でいうと、長男夫妻が父親と同居し父親の介護を行っており、次男夫妻は遠方に住んでおり介護等はいっさい行っていないようなケースです。
このケースの場合で、長男が既に死亡しており、かつ長男夫妻に子がいない場合、相続人が次男となります。
この場合、基本的に介護にあたった長男の嫁には、相続権はありませんが、遺言書に長男の嫁に遺贈することを書いておくことで財産を遺贈することができます。
ただし、次男には遺留分をありますので、父親の死後に相続でもめないように気をつける必要があるでしょう。


内縁の妻に財産を与えたい場合

婚姻の届出はしていないが、事実上結婚生活を営んでいるような方は、そのパートナーの方へ財産を与えたいことがあるでしょう。
このような場合にも遺言書で、内縁の妻へ財産を遺贈する旨を記しておくことで、内縁の妻へ財産を遺贈することができます。
ただし、実親がまだ亡くなっておられない場合は遺留分がありますので注意が必要です。
また、内縁の妻との間に子がいて、その子を認知していないような場合、遺言書で、内縁の妻との子を認知することも記載できます。
認知することで、子にも相続権が発生します。認知していなければ、子には相続権がありません。





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