豊島行政書士事務所/京都府行政書士会所属

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遺言書によってできること

遺言書に書いて法的効力を生じる事項を遺言事項といいます。
遺言事項とは、例えば「遺産分割の方法の指定」、「遺産分割の禁止」などです。
しかし、遺言事項以外のことを、遺言書に書いてはいけないということではありません。
例えば、どうしても不平等な相続になる場合や、世話になった長男の嫁に財産の一部を贈りたい場合は、法定相続分と異なる相続となることがあります。このような場合に、遺言書に財産配分の理由と家族に対する感謝と愛情あふれるメッセージを書き添えることで、相続争いを防ぐことができます。


遺言事項の例

<遺産分割の方法の指定・指定委託・分割禁止>
遺言書には「長男に○○市の土地と家を相続させる。」といった具合に、誰にどの財産を相続させるかを指定できます。
なお、法定相続と異なる相続分の指定をする場合は、遺言書でする必要があります。
また自分で相続分を指定せず、第三者に分割を委託することもできます。

<遺産分割の禁止>
死後5年以内の期間で、遺産の分割を禁止ことを遺言書に書くことができます。
なお、第三者に指定させることもできます。

<子の認知>
婚姻していない女性との間にできた子を遺言書で認知することができます。

<遺言執行者の指定・委託>
遺言の内容を実行してもらうため、遺言執行者を指定することができます。

遺言執行者とは?
遺言書を作っても、それが確実に実行されるとは限りません。
例えば、実現するためには専門知識が必要な場合もあり、法定相続人だけではかわからないこともあります。
そんなとき、専門家(行政書士や弁護士)を遺言執行者にしておくと、スムースに遺言の執行をすることができます。
ただし、次のような場合は遺言執行者が必要となります。
・相続人の廃除及び廃除の取消し
・子の認知





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