2つの成年後見制度
成年後見制度には、既に判断能力が十分でない場合に利用できる「法定後見制度」と、 判断能力が十分でなくなった時のためにあらかじめ後見人を決めておく「任意後見制度」があります。
任意後見制度
・ 現在、元気な人のための制度です。
・ 後見人に任せる仕事の内容について、後見人と任意後見契約を結んでおきます。
・ 後見人は、ご本人が自分で選びます。
・ 任意後見契約書は公正証書によって作成します。
・ ご本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見契約に従い、任意後見人がご本人を援助します。
・ 後見監督人が任命され、後見人は行った仕事を監督人に報告します。
・ 任意後見人は、本人が行った法律行為を取り消すことができません。
法定後見制度
・ 既に痴呆の症状が出た人や、判断能力が低下した人のための制度です。
・ ご本人の判断能力の程度に応じて、「後見、保佐、補助」の3つに支援内容がわかれます。
・ 後見人は家庭裁判所が選びます。
・ 後見人の役割と仕事の範囲は家庭裁判所が決めます。
・ 後見人は、行った仕事を家庭裁判所に直接報告します。
・ 成年後見人は、本人が行った法律行為を取り消すことができます。保佐人及び補助人は元金の受領・不動産の処分等(民法第13条第1項の規定)の範囲内で取消権があります。