任意後見制度
・ 現在、元気な人のための制度です。
・ 後見人に任せる仕事の内容について、後見人と任意後見契約を結んでおきます。
・ 後見人は、ご本人が自分で選びます。
・ 任意後見契約書は公正証書によって作成します。
・ ご本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見契約に従い、任意後見人がご本人を援助します。
・ 後見監督人が任命され、後見人は行った仕事を監督人に報告します。
・ 任意後見人は、本人が行った法律行為を取り消すことができません。
任意後見契約でできること
任意後見契約は判断能力があるうちに、将来、ご自身の判断能力が不十分となったときのために備えるしくみです。
内容についても財産管理及び、医療、扶養、介護、生活の維持などの身上保護も含まれます。
また、任意後見契約は公正証書とする必要がありますので、公的に保障されることになります。
なお、任意後見人は、本人が行った法律行為を取り消すことができませんので注意が必要です。
■財産の管理に関する事務
・預貯金等の金銭の管理
・不動産の管理・処分など
■生活・療養看護に関する事務
・在宅介護など介護サービス利用契約の締結
・老人ホームなど各種福祉サービス利用契約の締結など
任意後見人になれるのは?
任意後見人になれる人には、特に制限はありません。
家族や身内の方でもかまいませんし、家族と折り合いが悪いようであれば、法律や介護の専門家を後見人に選任することもできます。
また、任意後見人は複数でもかまいませんので、財産管理は法律の専門家、身上保護は家族に任せることも可能です。
| 任意後見人 | メリット | デメリット |
| 家族 | ・あなたのことを理解している。 ・費用がかからない。 |
・あなたの財産と、ご家族の財産の混同がなされがちです。 ・相続などで利益の相反(あなたの財産を使えば、子の相続財産が減ります)があります。 |
| 第三者 (行政書士、司法書士、社会福祉士等) |
・法律判断、他人との調整が得意です。 | ・費用がかかります。 |