豊島行政書士事務所/京都府行政書士会所属

任意後見・任意代理、相続・遺言書作成サポート

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悪質な訪問販売の被害にあっている

最近、軽度の認知症の症状が現れたAさんは、訪問販売員から必要のない高価な商品を買ってしまいました。
>>成年後見制度では、後見人の同意なしに高価な買い物をした場合、後見人がその契約を取り消せます。

身寄りがない、親族が遠くに住んでいる

認知症のBさんは夫の死後、1人暮らし。最近、体調を崩し入院しましたが、預金の引き出しができず、また、退院後、自宅へ戻ることは難しい状況です。
>>後見人が預金や入院費などの財産管理、介護保険施設への入所申し込みを行うことができます。

自分で財産管理ができない

Cさんは親が残した自宅やアパートを相続し、その管理をする必要がありますが、徐々に判断能力が低下しています。
>>後見人が不動産の処分や管理を行うことができます。

将来の財産管理が心配

現在Dさんは元気ですが、将来、自分の判断能力が衰えた時のことが心配です。
>>任意後見契約を結ぶことで、いざという時の財産管理や施設の契約などを信頼できる人に頼んでおくことができます。






 豊島行政書士事務所

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