任意後見契約等のしくみ
現在、元気な人のための制度として、任意後見契約がありますが、それ以外にも任意代理契約や見守り契約などの「元気なあなたを支える仕組み」があります。
どのような仕組みがあるのか、また、それらの関連はどのようになっているのかみていきましょう。
(第1段階)判断能力十分 ・・・ 任意代理契約・見守り契約
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(第2段階)判断能力不十分 ・・・ 任意後見契約
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(第3段階) 死亡 ・・・ 死後の事務委任
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(第4段階)遺産の配分 ・・・ 遺言
任意代理契約(財産管理等委任契約)
判断能力がしっかりしていても、難しい法律のことなどを手伝い、失敗しないようにしたいときに利用するしくみで、委任者(ご本人)が受任者に対し、自己の財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約をいいます。
また、判断能力が不十分になった時点で当契約の代理権を消滅させ、任意後見契約へ移行する規定を設けることでスムースに任意後見契約へ移行することができます。
なお、任意代理契約書は公正証書で作成する必要はありませんが、契約内容を明確にするため公正証書でおこなうことをお勧めします。
見守り契約
任意後見契約を結んだとしても、実際に後見が開始するまでには時間がかかる場合があります。
しかし、任意代理契約までは必要ない場合、後見が開始した時には、本人が任意後見代理人を見ても誰だかわからない状態となってしまいます。
このようなことを防ぐために、定期的に本人に連絡をとり、一定の関係を構築するとともに、本人からの相談にのるのが見守り契約です。
死後の事務委任
本人の死後には、生きていた間の清算事務や、葬儀や埋葬等の死亡に関連した事務が必要となりますが、成年後見・任意後見契約は本人の死亡により終了しますので、死亡に関連した事務を行う権限が有りません。
このような死後に必要な事務について代理権を付与する委任契約を「死後の事務委任契約」といい、任意後見契約の中に「死後の事務委任」の条項を盛り込む必要があります。
遺言
もし、残った財産を、自分の思い通りに配分したければ遺言を利用します。
遺言がある場合、遺産は遺言で定めた内容で配分することとなり、遺言が無ければ、遺産は相続人間で話あって決定することになります。
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