会社設立手続き
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<会社設立手続きの概要>
@会社の商号、事業目的等を決める
会社の基本的事項を決めます。具体的に決める事項は以下のとおりです。
・商号(社名) ・本店所在地
・事業目的(事業の内容) ・発起人
・機関設計 ・設立方法
・資本金 ・出資者
・現物出資 ・株式譲渡制限
・株券の発行、不発行 ・事業年度
ポイント! 商号をつけるにあたっての注意点
現在の会社法では、同一住所でなければ、同じ商号を付けることは可能です。
しかし、会社法には「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」とあります。
これは、既に近隣で類似の商号・同一の事業を営んでる会社がある場合、あなたに悪意がなかったとしても、不正競争防止法等を根拠に損害賠償等をされる可能性があるということです。
これより、商号をつけるにあたっては商号調査をされることがよいでしょう。
A定款を作成し、公証人の認証をうける
会社を運営するための重要な規則を定めたものが定款です。
定款を作成する際には必ず記載しなくてはいけない「絶対的記載事項」、義務ではないが記載する事で法律的な効力が発生する「相対的記載事項」等があります。
「絶対的記載事項」として記載する事項
・ 事業目的
・ 商号
・ 本店の所在地
・ 設立に際して出資される財産の価格または最低価格
・ 発起人の氏名・住所
「相対的記載事項」として記載する主な事項
・ 現物出資(土地・建物・車など)がある場合には現物出資する人の氏名・財産名・価格等
・ 株式の譲渡制限がある場合はその内容
・ 取締役の任期延長(株式の譲渡制限がある会社では最長10年にできます)
・ 設立時の取締役・監査役・会計参与
・ 株券の発行
ポイント! 取締役は定款で定めると手続きが簡単です
設立時の取締役や代表取締役は定款で定めておけば、選任決議書や就任承諾書が不要となり、手続きが簡単にです。
ただし、取締役会を設置する場合は、定款で代表取締役を定めることができませんので注意が必要です。
B発起人の代表者名義の口座に出資金を振り込む
発起人の代表者名義の口座に出資者が出資金を払い込みます。
この際、誰がいくら払い込んだのか、通帳からわかるように「振込み」をおこなってください。
C法務局に登記の申請をします。会社の誕生です。
最終段階として登記所で登記申請を行います。原則として代表取締役が本店の所在地を管轄する登記所に出向きます。
登記申請は取締役・監査役による資本金が払い込まれたことの調査が終了してから2週間以内に行なう事になっていますので注意が必要です。
申請が受理されれば会社設立となります。
D設立後の届出をします。
会社設立後の一定期間内に税務署、ハローワーク、社会保険事務所等への届出をする必要があります。