豊島行政書士事務所/京都府行政書士会所属

会社設立・起業サポート

 ホーム   事務所紹介   お問合せ   個人情報保護方針   リンク集 

会社を設立するメリット

事業を営む場合、個人事業または会社の形態のいずれをとるとしても、それぞれのメリット、デメリットがあります。

<株式会社のメリット>

@社会的信用が増す
 個人事業者よりも会社のほうが、取引先や金融機関等の信用度が高いといえるでしょう。その結果、営業活動がやりやすくなったり金融機関からの事業資金の融資を受けやすくなったりしますし、優秀な人材の獲得にも会社組織のほうがメリットがあると言えます。

A社員(出資者)の責任が限定される
 株式会社の場合、出資者は会社債権者に対してその出資の限度でしか責任を負いません。
 しかし、個人事業の場合は事業上の責任はすべて事業主個人の責任となってしまいます。

B税金の負担が軽くなる
 個人事業の場合、事業の儲け全てが経営者の給料になり、所得税が課されます。所得税は累進課税ですので、所得が多くなるにしたがって税率もアップしていきます。これに対し、会社経営の場合は経営者本人に役員報酬というかたちで給料を支払うことができ、会社と個人に所得を分散できます。これにより負担する税金を少なくできます。
 また、個人事業の場合は家族に支払う給料を原則、経費にできません。経費にできるのは、青色申告で、専ら従事していて事前に税務署に届け出た金額であること等の要件を満たしている場合に限られます。これに対し、会社の場合はきちんと働いていれば家族にも給料を支払うことができ、これは経費とすることができます。



<個人事業のメリット>

 個人事業のメリットとしては、設立や役員変更などの会社登記費用が不要であり、手軽に事業をはじめられることがあげられるでしょう。また、記帳や税金の申告が簡単であること、常時5人未満の従業員を雇用する事務所であれば、社会保険に加入しなくてよいこともメリットといえるでしょう。
 さらに、小規模経営で売上自体がそれほど多くない場合にも、税金等の面でやはり個人事業形態にしたほうが有利であるといえるでしょう。



>>会社設立に関するお問い合わせはこちらへ





 豊島行政書士事務所

               〒610-0341  京都府京田辺市薪長尾谷34番5号
               TEL FAX    0774-62-6642
               MAIL       toyoshima.office@gmail.com